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預金保険制度とは何ですか?

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。 預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

銀行が破綻した場合に保護される預金の範囲は何ですか?

Q. 保護してくれる預金の範囲を教えてください。 金融機関が破綻した場合に保護される預金などの額は、その種類によって異なります。 「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等の決済用預金は全額保護されます。 決済用預金の要件は次の3つです。 預金保護の対象となる、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算【 名寄せ 参照】して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 詳しくは下の表と【 名寄せ 】でご確認ください。 保護されない預金はどうなるの? 一般預金等で上記の保護される範囲を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

預金保険の対象となる金融機関は何ですか?

Q. 保険の対象となる金融機関を教えてください。 預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。

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